会社員+副業の手取りを、
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業務委託・雑所得・事業所得・複数副業に対応した、日本で唯一の本格派計算ツール。所得税・住民税・社会保険料の自動計算から確定申告の要否判定まで、副業者が知りたい数字をすべて出します。
副業の手取りはこう決まる:会社員が押さえるべき5つの数字
会社員が副業を始めるとき、最初にぶつかる壁が「実際にいくら手元に残るのか」という疑問です。額面の収入と手取りは大きく異なり、特に副業の場合は本業の税率に上乗せされるため、想定より税金が重く感じられることもあります。
1. 副業の所得区分を理解する
副業の収入は、その性質によって税法上3つに分類されます。どの区分に該当するかで、税金の計算方法が大きく変わります。
- 給与所得:アルバイトなど雇用契約で得る収入。給与所得控除が適用される。
- 雑所得:単発の業務委託、原稿料、講演料など。経費を引いて課税される。
- 事業所得:継続的・反復的な副業で、青色申告すれば最大65万円の特別控除が使える。
同じ収入でも、事業所得として申告できれば青色申告特別控除65万円・赤字の繰越・損益通算など、雑所得にはないメリットが豊富です。ただし「事業性」が問われるため、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
2. 「副業20万円ルール」の正しい理解
よく聞く「副業20万円以下なら確定申告不要」というルール、これは正しくは 「給与所得者で、給与以外の所得(経費を引いた後)が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要」 という意味です。注意点が3つあります。
- 住民税の申告は別途必要(所得税と異なり、住民税には「20万円ルール」が存在しない)
- 副業が給与所得の場合は20万円以下でも、本業以外の給与収入は全額申告が必要
- 医療費控除・ふるさと納税の申告で確定申告するなら、副業所得も合算して申告する
3. 副業にかかる税金の正体
副業所得には大きく分けて2種類の税金がかかります。
- 所得税:本業の所得と副業の所得を合算した「総所得」に対して、累進税率(5〜45%)で課税
- 住民税:総所得に一律10%(市民税6%+県民税4%)+均等割約5,000円
つまり副業の収入は、本業の年収レンジによって 最低15%、最高55% もの税金がかかります。年収600万円の会社員が副業で100万円稼いだ場合、約30万円が税金として消えるイメージです。
4. 社会保険料は副業で増える?
原則として、副業が雇用契約(アルバイト等の給与所得)でなければ、社会保険料は本業の給与額のみで決定します。つまり業務委託や個人事業の副業をしても、健康保険・厚生年金の負担は増えません。これが副業を「個人事業」として行う大きなメリットです。
5. 節税の打ち手は3つだけ
副業者が使える節税策はシンプルです。
- 経費の徹底計上:副業に関連する書籍代・通信費・PC購入費等を経費に
- 青色申告:事業所得として申告できる場合は65万円の特別控除
- iDeCo・ふるさと納税:iDeCoは全額所得控除、ふるさと納税は実質負担2,000円で返礼品
年収別・副業別の手取りシミュレーション
ケース1:年収500万円の会社員+副業(業務委託)100万円
本業の手取りが約395万円。副業100万円から経費20万円を引いた80万円が雑所得として課税。所得税+住民税で約24万円が追加課税され、副業の手取りは 約56万円。合計年間手取りは約451万円となります。
ケース2:年収700万円の会社員+副業(個人事業・青色申告)200万円
本業の手取りが約530万円。副業200万円から経費30万円・青色控除65万円を引いた105万円が事業所得として課税。税負担は約32万円で副業手取りは 約138万円。合計手取り約668万円。
ケース3:年収400万円の会社員+副業(アルバイト)50万円
副業が給与所得の場合、給与所得控除(55万円)の枠を本業と合算して使うため、有利になるケースもあります。本業+副業合計450万円に対する手取りは 約360万円。
副業100万円を雑所得で受けるか、事業所得(青色申告)で受けるかで、年間手取りに10〜20万円の差が生まれます。継続的に副業をするなら、開業届の提出を強く推奨します。