副業を始めると、必ず一度は耳にするのが「副業の所得が年20万円以下なら確定申告しなくていい」というルールです。たしかにこれは本当のルールですが、「確定申告が不要=何の手続きもいらない」と思っていると、思わぬ落とし穴にはまります。
結論から言うと、この20万円ルールは所得税だけの話で、住民税には当てはまりません。20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になるケースがほとんどです。この記事では、勘違いしやすいポイントを、できるだけかみ砕いて整理します。
そもそも「20万円ルール」とは何の話か
正しくは、こういうルールです。会社員など給与をもらっている人が、副業で得た所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告をしなくてもよい——これだけです。
ポイントは「所得税の」という部分。確定申告は所得税を精算するための手続きなので、副業の所得が小さければ「わざわざ確定申告までしなくていいですよ」という、いわば手間を省くための例外措置にすぎません。
「収入20万円」ではなく「所得20万円」
もうひとつ間違えやすいのが、20万円が収入ではなく所得で判定される点です。
- 収入=売上そのもの(受け取った金額の合計)
- 所得=収入から経費を引いた残り
たとえば副業の売上が30万円でも、その副業のためにかかった経費が12万円あれば、所得は18万円です。この場合は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要になります。「30万円も稼いだから確定申告しなきゃ」と慌てる必要はなく、まず経費を引いた所得で考える——これが基本です。
最大の落とし穴:住民税には20万円ルールがない
ここが本題です。20万円ルールは所得税の話だと説明しました。一方で、住民税にはこの20万円ルールがありません。つまり、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税については別途、お住まいの市区町村に申告する必要があります。
「確定申告をすれば、税金関係はぜんぶ一度に片づく」と思っている人が多いのですが、確定申告をしなかったケースでは、住民税の申告が宙に浮いてしまいます。これを忘れると、本来納めるべき住民税の申告漏れになってしまいます。
よくある誤解:「経費で20万円以下に調整すればいい」
「もし所得がギリギリ20万円を超えそうなら、何か買って経費にして20万円以下に抑えればいいのでは?」——これは多くの人が一度は考える発想ですが、ここに大きな誤解があります。
経費にできるのは、あくまでその副業に必要だった支出だけです。副業と関係のない私的な買い物(趣味の物、生活用品など)は、領収書があっても経費として認められません。「税金を減らすためだけに、関係ないものを買って経費に計上する」のは、税務上は通用しないどころか、不適切な申告になってしまいます。経費は「節税の小細工」ではなく、「事業のために実際に使ったお金」を正しく差し引くもの——この前提を押さえておきましょう。
住民税の申告は実際どうやる?
「やらなきゃいけないのはわかったけど、具体的にどうすれば?」という人のために、おおまかな流れを示します。
- 窓口:お住まいの市区町村の役所、住民税(市民税・町民税)の担当課が窓口です。自治体によっては申告書を郵送やオンラインで提出できる場合もあります。
- 必要なもの:副業の収入と経費がわかる資料(支払い明細、経費の領収書など)、本人確認書類、マイナンバーがわかるものなど。
- 収入と経費の整理:1年分の副業収入と、それにかかった経費を集計しておきます。経費は領収書やレシートで裏付けられるものを残しておきましょう。
自治体によって必要書類や様式が異なるので、申告前に市区町村のサイトを確認するか、担当課に問い合わせるのが確実です。
正直に告白すると、私自身も副業を始めた当初は「20万円以内なら、稼いでも何も手続きしなくていい」と思い込んでいました。住民税が別だとは知らず、「確定申告さえすれば全部通る」くらいの認識でした。同じように勘違いしている人はきっと多いはず。この記事では「所得税と住民税は別」という一点だけでも持ち帰ってもらえたら、と思って書きました。
まとめ
- 「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告だけの話
- 判定は収入ではなく所得(収入−経費)で見る
- 住民税には20万円ルールがなく、別途申告が必要になるケースがほとんど
- 関係ない買い物を経費にして調整するのはNG
副業の税金は「確定申告をすればすべて完結する」と思われがちですが、住民税という別ルートがあることを知っておくだけで、申告漏れのリスクをぐっと減らせます。