副業を始めると、必ず一度は耳にするのが「副業の所得が年20万円以下なら確定申告しなくていい」というルールです。たしかにこれは本当のルールですが、「確定申告が不要=何の手続きもいらない」と思っていると、思わぬ落とし穴にはまります。

結論から言うと、この20万円ルールは所得税だけの話で、住民税には当てはまりません。20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になるケースがほとんどです。この記事では、勘違いしやすいポイントを、できるだけかみ砕いて整理します。

そもそも「20万円ルール」とは何の話か

正しくは、こういうルールです。会社員など給与をもらっている人が、副業で得た所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告をしなくてもよい——これだけです。

ポイントは「所得税の」という部分。確定申告は所得税を精算するための手続きなので、副業の所得が小さければ「わざわざ確定申告までしなくていいですよ」という、いわば手間を省くための例外措置にすぎません。

「収入20万円」ではなく「所得20万円」

もうひとつ間違えやすいのが、20万円が収入ではなく所得で判定される点です。

たとえば副業の売上が30万円でも、その副業のためにかかった経費が12万円あれば、所得は18万円です。この場合は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要になります。「30万円も稼いだから確定申告しなきゃ」と慌てる必要はなく、まず経費を引いた所得で考える——これが基本です。

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最大の落とし穴:住民税には20万円ルールがない

ここが本題です。20万円ルールは所得税の話だと説明しました。一方で、住民税にはこの20万円ルールがありません。つまり、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税については別途、お住まいの市区町村に申告する必要があります。

「確定申告をすれば、税金関係はぜんぶ一度に片づく」と思っている人が多いのですが、確定申告をしなかったケースでは、住民税の申告が宙に浮いてしまいます。これを忘れると、本来納めるべき住民税の申告漏れになってしまいます。

よくある誤解:「経費で20万円以下に調整すればいい」

「もし所得がギリギリ20万円を超えそうなら、何か買って経費にして20万円以下に抑えればいいのでは?」——これは多くの人が一度は考える発想ですが、ここに大きな誤解があります。

経費にできるのは、あくまでその副業に必要だった支出だけです。副業と関係のない私的な買い物(趣味の物、生活用品など)は、領収書があっても経費として認められません。「税金を減らすためだけに、関係ないものを買って経費に計上する」のは、税務上は通用しないどころか、不適切な申告になってしまいます。経費は「節税の小細工」ではなく、「事業のために実際に使ったお金」を正しく差し引くもの——この前提を押さえておきましょう。

住民税の申告は実際どうやる?

「やらなきゃいけないのはわかったけど、具体的にどうすれば?」という人のために、おおまかな流れを示します。

自治体によって必要書類や様式が異なるので、申告前に市区町村のサイトを確認するか、担当課に問い合わせるのが確実です。

運営者から一言

正直に告白すると、私自身も副業を始めた当初は「20万円以内なら、稼いでも何も手続きしなくていい」と思い込んでいました。住民税が別だとは知らず、「確定申告さえすれば全部通る」くらいの認識でした。同じように勘違いしている人はきっと多いはず。この記事では「所得税と住民税は別」という一点だけでも持ち帰ってもらえたら、と思って書きました。

まとめ

副業の税金は「確定申告をすればすべて完結する」と思われがちですが、住民税という別ルートがあることを知っておくだけで、申告漏れのリスクをぐっと減らせます。

※ 本記事は2026年度時点の制度に基づく一般的な解説です。住民税申告の要否や手続きは自治体により異なります。最終的な判断は税理士または市区町村の税務課にご確認ください。